会社名 | 合同会社 Office H&Y |
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本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6 |
設立 | 代表 山内 清美 |
従業員数 | 4名 |
事業内容 | 食品表示コンサルティング 食品表示作成 栄養成分計算 製品規格書作成 表示、規格書精査 食品表示セミナー |
TEL | 03-6403-0419 |
info@office-hy.jp |
食品表示法とは
私たちはこんなお手伝いができます。
Office H&Yでは、食品表示の作成代行・栄養成分表示の作成代行を行っております。
「食品表示法って何?」「私たちには関係ないでしょ?」と思っていませんか?
私たちOffice H&Yは、そんなあなたのお手伝いをする会社です。
「でも成分とかわからないよ」「うちはマニュアルはないよ?」
ご安心ください。私たちは管理栄養士です。
材料のことからアレルギー表示まで細かく対応します!
中小規模事業者を大切にし、ご依頼様の思いを詰めたオーダーメイド感覚の表示を提案致します。
「食品表示法って何?」「私たちには関係ないでしょ?」と思っていませんか?
私たちOffice H&Yは、そんなあなたのお手伝いをする会社です。
「でも成分とかわからないよ」「うちはマニュアルはないよ?」
ご安心ください。私たちは管理栄養士です。
材料のことからアレルギー表示まで細かく対応します!
中小規模事業者を大切にし、ご依頼様の思いを詰めたオーダーメイド感覚の表示を提案致します。
お取引先にこだわり・想い入れをお伺いして、
大切に作成した表示です。
下記のような表示データのご提案をいたします。
この表示は食品表示法(新表示)の表示基準にて作成をしております。
1)一括表示及びパッケージ中に記載すべき表示事項
※1 ※2 こだわりの表示
※3 ※4 新表示
栄養成分値は日本標準食品成分表7訂追補2016年による計算値です。
※栄養成分表示につきましては、表示例2-1もしくは表示例2-2のどちらでも表示可能です。
どんな時に「栄養成分表示」が必要なの?
一般加工食品を製造、加工、輸入、販売される食品関連事業者が対象となります。
小規模の事業者が製造する食品であっても、百貨店やスーパーなど販売する事業者が
小規模の事業者でない場合は栄養成分表示は省略できません。
小規模の事業者が製造する食品であっても、百貨店やスーパーなど販売する事業者が
小規模の事業者でない場合は栄養成分表示は省略できません。
※ただし、容器包装に「たんぱく質」、「ミネラル」等、栄養成分の名称や
総称等、栄養成分に関する表示をしている場合は栄養成分表示を省略できません。
総称等、栄養成分に関する表示をしている場合は栄養成分表示を省略できません。
食品表示作成の基本的な流れ
1.お問い合わせ (無料)
お問い合わせフォームよりお願いいたします。
2.お申し込み
規格書送付等必要書類の送付をお願いいたします。
規格書がない、規格書を開示できない等の場合についても
ご遠慮なくご相談ください。
ご遠慮なくご相談ください。
3.作業開始
質問・ご確認のご回答をお送りください。
書類精査後、表示作成に関する質問やご確認をさせていただく
場合がございます。
場合がございます。
4.納 品
食品表示と作成案・表示の解説をお送りいたします。
納品後でもお気軽にご質問・ご相談ください。
納品後でもお気軽にご質問・ご相談ください。
5.検収・確認
表示の検収をお願いします。
印刷前の表示の確認もお気軽にご相談ください。
検収期間は納品日を含め30日間以内とさせていただきます。
6.作業完了
※検収期間終了後でも、別途、割引料金で再チェックを承ります。
お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
よくある質問
Q.小規模事業者は栄養成分表示は不要と聞いていますが?
A.場合によっては必要です。
お客様の店舗内で販売する場合は不要ですが、スーパーなどで販売する場合には栄養成分表示が必要です。
Q.食品表示ラベルの作成に必要な書類はなんですか?
A.レシピなどです。
製品製造のための使用原材料、および食品添加物などの配合がわかるものです。
Q.書類がない場合は?
A.個別に対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
Q.料金は?
A.お問い合わせください。
お問い合わせフォームより、ご請求ください。標準価格表をお送りいたします。